在宅診療ってなに?
一人で通院が困難な方に対して、その方のお宅へお医者さんが定期往診をして検査や診察などを行うことをいいいます。
在宅診療では、定期往診以外にも緊急時にお医者さんや看護師さんが対応できるようにし、患者さんへ緊急電話番号をあらかじめお知らせします。
また、今日では以下のように医療機関同士の連携も 進められています。
以前入院されていた病院との連携
必要に応じて入院できる病院との連携
患者さま本人およびご家族との在宅診療の進め方についてのご相談
訪問薬剤師がお薬を自宅へ届け飲み方を指導いたします
在宅診療対象者
在宅診療は、誰でも受けれるわけではなく、「一人で通院が困難な方」を対象としております。
具体的には、要介護や要支援の認定を受けている方が対象となります。
要支援1認定
日常生活の基本動作(歩行や食事)については、ほぼ自分でできるものの、買い物や掃除などは何らかの支援を要する状態の方。
要支援2認定
要支援1と比べて少し重度で、手段的日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態の方。
要介護1認定
日常生活において介護を必要とする状態の方。
要支援2と比較して運動機能のさらなる低下だけでなく、思考力や理解力の低下、問題行動がみられることがある。
※各種認定は、お住いの市町村により要介護認定が発行されます。
在宅診療をご検討の方へ
・一人での通院が困難な方
定期的な往診で、診療、治療、薬の処方、療養上の相談、指導が受けれます。要望があれば、検査や予防接種もご自宅で行うことが可能です。
また万が一、入院される場合も連携している病院と医療情報を共有することが可能です。
・退院したい、退院予定の方
在宅診療をお望みで、すでに入院されている場合、入院している病院の担当医と在宅診療を行う医師、看護師、ケアマネージャー、ご本人やご家族といった在宅介護に携わる関係者を集めて在宅医療の進め方を具体的に話し合い、在宅診療方針を決めます。再度、入院される場合も在宅医療時の情報を共有することが可能です。
・ご自宅や施設で過ごされたい方
定期的な往診で、日々の健康状態を図ることができます。また、終末期同意書に同意されることで、施設やご自宅で「お看取り」することも可能です。
- 終末期同意書については、同意書作成後もご家族様の意向により変更が可能です。
- 死亡診断書については、その時の24時間対応を行っている担当医師にて作成致します。
・在宅診療を依頼されたい方(ご家族・ケアマネジャー・病院相談員等)へ
当院へお気軽にお問い合わせください。
生前の意思表明書(リビングウィル)
在宅診療を受けるにあたり、患者様はリビング・ウィルを作成することができます。
リビング・ウィルとは、自分がどのように生きたいか、または死んでいきたいのかといった尊厳死に関する内容を、生前より意思表明することです。
リビング・ウィルは、患者様の意志や近親者など信頼しうる人の証言に基づいて作成されます。